更新日 2026年9月9日

有給休暇の日数はどう計算するのか|付与日数と年5日の取得期限を条文で確認する

有給休暇の付与日数がどう決まるのか、いつ何日もらえるのか、年5日の取得期限がいつになるのかを、労働基準法と施行規則の条文で確認して整理します。

有給休暇の日数は「入社何年目だから何日」と表で覚えている方が多い制度です。ただ、実際に数えようとすると、起算日がいつなのか、週の勤務日数が少ない人はどうなるのか、年5日の取得期限はどこから1年なのかで手が止まります。

この記事では、根拠になる条文を実際に引用しながら、付与日数の決まり方と年5日の取得期限の数え方を整理します。記事の最後に、入社日を入れるだけで同じ計算ができるツールへのリンクを置いています。

最初の付与は「入社から6か月後」

労働基準法第39条第1項は、こう定めています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出典: 労働基準法 第39条第1項

ここから読み取れることが3つあります。

  1. 起算日は入社日です。年度初めでも、給与計算期間の初日でもありません。
  2. 6か月間の継続勤務が条件です。だから最初の付与日は入社日の6か月後になります。
  3. 全労働日の8割以上出勤が条件です。8割を下回った場合はこの項の対象になりません。

正社員でもパートでも、この6か月という起算のしかたは同じです。違ってくるのは日数のほうです。

2回目以降は「6か月経過日から1年ごと」

第39条第2項は、1年6か月以上勤めた労働者について、6か月経過日から1年ごとに日数を加算すると定めています。加算する日数は条文の表にあり、次のとおりです。

6か月経過日から起算した継続勤務年数加算される日数合計の付与日数
1年(勤続1年6か月)1労働日11日
2年(勤続2年6か月)2労働日12日
3年(勤続3年6か月)4労働日14日
4年(勤続4年6か月)6労働日16日
5年(勤続5年6か月)8労働日18日
6年以上(勤続6年6か月以上)10労働日20日

6年6か月で20日に達した後は増えません。 条文が「六年以上」で表を打ち切っているためです。

見落としやすいのは付与日のほうです。2回目以降の付与日は「入社日の応当日」ではなく「6か月経過日の応当日」です。4月1日入社なら、初回は10月1日、2回目は翌年の10月1日になります。

週の勤務日数が少ない人は「比例付与」になる

第39条第3項は、週の所定労働時間が短く、所定労働日数が少ない労働者について、日数を比例させると定めています。具体的な数字は労働基準法施行規則第24条の3にあります。

同条は、対象となる時間の基準を30時間、通常の労働者の週所定労働日数を5.2日、比例付与の対象になる週所定労働日数を4日以下と定めています。

つまり比例付与になるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合です。週30時間以上働いていれば、週の日数が4日でも通常の日数が付与されます。ここを取り違えると日数が丸ごと変わります。

比例付与の日数は施行規則第24条の3の表のとおりです。

週所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

週の日数が決まっていない働き方の場合は、同じ表の「1年間の所定労働日数」の欄で判定します。週4日相当が169日から216日まで、週3日相当が121日から168日まで、週2日相当が73日から120日まで、週1日相当が48日から72日までです。

年5日の取得期限は「基準日から1年以内」

第39条第7項は、年5日の取得義務を定めた項です。条文はこうなっています。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。(略))の日数のうち五日については、基準日(略)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
出典: 労働基準法 第39条第7項

読み取れることが2つあります。

対象は「10労働日以上付与される労働者」です。 比例付与で9日以下しか付与されない人は、この項の対象になりません。上の表でいえば、週4日勤務は3年6か月で10日に達するので、そこから対象に入ります。

週の所定労働日数ごとに、何回目の付与で10日に届くか

期限は「基準日から1年以内」です。 年度末でも、暦年の末日でもありません。基準日とは、継続勤務期間を6か月経過日から1年ごとに区切った各期間の初日、つまりその回の付与日のことです。4月1日入社の人の初回付与日は10月1日なので、取得期限は翌年の9月30日になります。

入社日が違えば、取得期限も年度末ではそろわない

入社日がばらばらな職場では、基準日も期限も1人ずつ違う日付になります。年度末にまとめて確認する運用では、期限が年度の途中に来る人を取りこぼします。

本人が取った日数は5日から差し引く

第39条第8項は、労働者本人の請求(第5項)や計画的付与(第6項)で与えた有給休暇について、その日数分は使用者が時季を定めなくてよいと定めています。上限は5日です。

⚠️ 計画的付与(第6項)には労使協定が要ります。

つまり年5日は「使用者が5日を追加で指定する」制度ではありません。本人がすでに3日取っていれば、残りは2日です。5日以上取っていれば、使用者が時季を定める必要はなくなります。

使用者の時季指定のほかに、5日へ算入される取得

罰則は付与と時季指定で分かれている

罰則の条文も確認しました。第39条違反と第39条第7項違反は、別の条文で扱われています。

違反の内容根拠罰則
有給休暇を与えない(第39条のうち第7項を除く部分)第119条第1号6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
年5日の時季指定を行わない(第39条第7項)第120条第1号30万円以下の罰金

第119条第1号は対象条文を列挙するなかで「第三十九条(第七項を除く。)」と書いており、第7項だけを外しています。その第7項は第120条第1号に置かれています。同じ第39条でも、罰則の重さが分かれているという構造です。

なお、罰則は労働者1人ごと、1年ごとに判断されるという整理が一般的です。この記事では条文に書かれていることまでを扱います。

計算してみる

ここまでを1つの例で通します。

  • 入社日 2025年5月26日
  • 週の所定労働日数 5日、週30時間以上

初回の付与日は入社日の6か月後で2025年11月26日、付与日数は10日です。10日以上なので年5日の対象になり、取得期限は基準日から1年以内、つまり2026年11月25日です。

2回目の付与日は6か月経過日の1年後で2026年11月26日、付与日数は11日、取得期限は2027年11月25日になります。

同じ計算を、入社日と週の所定労働日数を入れるだけで確認できるツールを用意しました。登録は不要で、入力した内容は保存していません。

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人数が増えると、表では追えなくなる

1人分なら手計算でも足ります。ただ、この記事で見たとおり、基準日は人ごとに違い、期限も人ごとに違い、比例付与かどうかは週の時間と日数の組み合わせで決まります。人数のぶんだけ別々の起算日を数えることになります。

ヤスモは、この計算を従業員ごとに持ち、取得期限までの残り日数で並べ替えられるようにしたツールです。年5日の取得ペースから、期限までに5日に届かない可能性がある方を早い段階で表示します。

この記事で確認した条文

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