有給の基準日を統一する(一斉付与)|第一基準日・第二基準日と年5日の数え方

入社日ごとに違う基準日を一斉付与で統一するとき、年5日の取得義務をどう数えるのかを、労働基準法施行規則第24条の5の条文で確認して整理します。

有給休暇の付与日は、原則として人ごとに違います。入社日から6か月後が最初の付与日で、その後は1年ごとだからです。人数が増えるほど、管理する起算日が増えていきます。

これを揃えるのが一斉付与です。ただし揃えると、年5日の取得義務をどの期間で数えるのかが変わります。 その数え方は労働基準法施行規則にはっきり書かれています。

揃えるなら前倒しにする

まず前提です。付与日を後ろへずらすことはできません。

労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6か月継続勤務した労働者に有給休暇を与えなければならないと定めています。法律が与えろと言っている日より遅らせる扱いは、この条文に反します。

したがって一斉付与にするときは、本来の付与日より前に与えることになります。この前倒しを想定しているのが第39条第7項のただし書きです。

ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
出典: 労働基準法 第39条第7項ただし書

「厚生労働省令で定めるところにより」の中身が、労働基準法施行規則第24条の5です。

第一基準日と第二基準日

同条の第1項と第2項に、2つの基準日が出てきます。

第一基準日は、本来の基準日より前に10労働日以上を与えることにした日です。前倒しで付与した日、と読めます。

第二基準日は、第一基準日から1年以内に、新たに10労働日以上を与えることにした特定の日です。一斉付与に切り替えたあと、全員そろって付与する日がこれにあたります。

入社日が違えば、取得期限も年度末ではそろわない

入社日から付与している会社が一斉付与へ切り替えると、切り替えの年だけ、1人の中に基準日が2つ並びます。 管理簿は基準日を労働者ごとに明らかにする書類なので、この2つの両方を書くことになります。

数えるのは「履行期間」

2つの基準日が並ぶ期間を、条文は履行期間と呼んでいます。

…履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)…
出典: 労働基準法施行規則 第24条の5第2項

第一基準日から始まり、第二基準日の1年後で終わる期間です。切り替えの年は1年より長くなります。

この期間について、条文は与えるべき日数をこう定めています。

…履行期間の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
出典: 労働基準法施行規則 第24条の5第2項

履行期間の月数 ÷ 12 × 5日です。1年ぶんの5日を、期間の長さに比例させる形になっています。

履行期間与える日数
12か月5日
15か月6.25日
18か月7.5日
24か月10日

12か月ごとに5日ずつ数えるのではありません。 履行期間をひとつの区間として、その長さに応じた日数を、期間の中で与えます。

履行期間が終わったあとは元に戻る

同条の第3項が、その後の扱いを定めています。

第一項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。
出典: 労働基準法施行規則 第24条の5第3項

履行期間が終われば、そこから1年ごとに区切って、その初日を基準日とみなします。つまり複雑なのは切り替えの年だけで、翌年からは全員が同じ基準日で1年ごとに5日、という形に落ち着きます。

付与日数の計算は変わらない

一斉付与にしても、何日付与するかの計算は変わりません。 勤続年数に応じた日数は第39条第2項の表で決まり、週の所定労働日数が少ない場合の比例付与は施行規則第24条の3の表で決まります。

前倒しした分だけ勤続年数の到達が早まる扱いになるため、切り替えの年は本来より多く付与されることがあります。 付与日数そのものの数え方は、次のツールで確認できます。

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切り替えの年をどう乗り切るか

一斉付与は、翌年以降の管理を楽にする代わりに、切り替えの年だけ管理が重くなります。 1人の中に基準日が2つあり、履行期間は人によって長さが違い、与えるべき日数も人によって違うためです。

ヤスモは、基準日と取得期限を従業員ごとに持ち、期限までの残り日数で並べ替えられるようにしたツールです。第一基準日と第二基準日の両方を持つ従業員がいる期間でも、人ごとの期限を一覧で確認できます。

この記事で確認した条文

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